令和3年5月に障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある人への「合理的配慮」が義務化されました。
■合理的配慮の提供とは?
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、社会的障壁を取り除くための負担が重すぎない範囲での対応のこと。負担が重すぎると判断した場合でも、障がいのある人にその理由を丁寧に説明し、別の方法を提案することも含め、柔軟に検討することが大切です。
■合理的配慮の事例
・筆談、手話、読み上げなど意思疎通の配慮を行う
・言葉だけで理解ができない場合、写真や絵を使って情報提供をする
・長時間立っていることが困難な場合、椅子を用意し座れるようにする
■対象となる「事業者」とは?
会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う人々をいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」です。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け考えていきましょう!
問合せ:総合福祉課
【電話】75-1121
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