わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。概要は以下のとおりです。
●対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人
●減税額
本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
●その他
・減税額については、納税通知書の課税明細欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
◆徴収方法(令和6年度分)
[1]給与から個人住民税が差し引かれる人 [特別徴収]
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月に分けて徴収します。定額減税の対象とならない人は、通常どおり6月から5月までの12カ月で給与から徴収します。
[2]納付書及び口座振替でお支払いいただく人 [普通徴収]
通常の4期割の第1期(6月)分から控除し、控除しきれない場合は第2期(8月)分以降の税額から順次控除します。
[3]公的年金等から個人住民税が差し引かれる人(年金特別徴収)で2年目以降の人
令和6年10月以降に支払われる年金から控除します。控除しきれない場合は12月分から順次控除します。
[4]公的年金等から個人住民税が差し引かれる人(年金特別徴収)で初年度の人
普通徴収第1期(6月)分から控除し、控除しきれない場合は第2期(8月)分から控除し、さらに控除しきれない場合は、10月以降に支払われる年金からの本徴収税額から順次控除します。
問合せ:税務課
【電話】75-1114
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