令和6年度からは森林環境税(国税)の課税が始まります
●森林環境税とは
森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と併せて年間千円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
●令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割および森林環境税について
個人市民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法などに基づき、平成26年度から均等割に年額千円(市500円、県500円)が上乗せされておりましたが、この臨時的措置は令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(千円)が導入されます。
問合せ:税務課
【電話】75-1114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>