現況届は、6月分以降の手当を引き続き受給する要件があるかを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。6月初旬に届出が必要な人へ現況届を送付しますので、受付期間内に提出をお願いします。
●受付期間(土・日曜日除く)
6月3日(月)から28日(金)まで、午前8時30分~午後5時15分
●現況届の提出場所
子育て支援課、各支所
●現況届が必要な人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・玉名市に住民票がない児童を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・未成年後見人、施設などの受給者
・その他、玉名市から提出の案内があった人
●提出に必要なもの
令和6年度児童手当・特例給付現況届(対象者には6月初旬に送付します)
注:現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
注:現況届の提出が2年間ない場合は、時効により児童手当資格が消滅しますのでご注意ください。
※このほか、必要に応じて所得課税証明書などの書類の提出をお願いする場合があります。
問合せ:子育て支援課
【電話】75-1120
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