市では、納期内に納付をしている納税者との公平性を保つため、滞納者へ財産差し押さえを実施しています。地方税法の規定により、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。
預貯金、給与、生命保険などの債権や、家宅捜索で発見された現金、動産(家財)、自動車、不動産(土地、建物)などほとんどの財産が差し押さえの対象となります。差し押さえた財産は公売により換価し、その代金を滞納税へ充当しています。
納税は国民の義務です。市税は、納期限までに納付しましょう。
◆令和5年度滞納処分実績(累計)
家宅捜索…7件
預貯金債権…898件
給与債権(※完納になるまで毎月継続)…新規28人
その他の債権(生命保険ほか)…新規72件
問合せ:税務課納税対策室
【電話】75-1115
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