道路や歩道への枝の張り出しや倒木により、歩行者や自動車などの通行に支障となる場合があります。また、強風や大雨時の安全確保のためにも樹木の管理にご協力をお願いします。樹木の倒木などが原因で歩行者や自動車に損害が発生した場合は、被害者から樹木所有者の管理責任を問われることがあります。道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した樹木などの伐採にご協力お願いします。緊急の場合は、道路管理者が道路通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますのでご理解願います。
問合せ:土木課
【電話】75-1124
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