国の方針により、5年間(令和4年~8年)に一度も水張りが行われない農地は、
令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。
5年水張りルールの目的は、各地域において転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに、水田機能を有しながら転換作物を生産する農地では水稲と転換作物とのブロックローテーションの構築を目指すことです。
◎水張りは原則、水稲(主食用米、飼料用米など)作付けを指します。
例外として次の全てに該当する場合は水張りを実施したとみなし、交付対象水田から除外されません。
(1)湛水(たんすい)管理を1カ月(最低35日)以上行うこと
・湛水時期に具体的な指定なし
・水稲作付と同等の水深で湛水管理を行うこと
・ほ場全体ではなく部分的な湛水は認めない
・雨水などではなく、用水での湛水管理を行うこと
(2)連作障害による収量低下が発生していないこと
・湛水管理後の販売作物の収量にて確認してください
上記の2点を確認するために、以下の書類の提出が必要です。書類の確認ができない場合、水張りが行われたとみなされませんのでご注意ください。
・湛水管理計画表:湛水管理を1カ月(最低35日)以上行うことを確認するため
・連作障害確認報告書:連作障害が発生していないことを確認するため
まずは、再生協議会(農業政策課)窓口へご相談ください。
問合せ:玉名市地域農業再生協議会(農業政策課内)
【電話】75-1126
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