個人設置型浄化槽の休止、再開および廃止(撤去)を行った場合は市へ届け出が必要です。また、浄化槽の管理者が変更(売買、譲渡、相続など)になった場合も届け出が必要になります。
[休止] 浄化槽の使用を休止するとき(おおむね1年以上使用しない場合)
決められた内容の清掃(清掃業者にご相談ください)を行った上で「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。これにより、浄化槽の清掃、保守点検および熊本県浄化槽協会の定期検査(法11条検査)が免除されます(併せて契約されている清掃・保守点検業者に休止した旨をご連絡ください)。
[再開] 休止中の浄化槽の使用を再開したとき
再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください(併せて契約されている清掃・保守点検業者にご連絡ください)。浄化槽の再開に向けた適切な処置を行わないと、し尿やその他の生活雑排水が処理されないまま放流されてしまい、悪臭や環境汚染の原因となります。
[廃止(撤去)] 公共下水道や農業集落排水へ接続、住宅の建て替え、解体などで浄化槽の使用を廃止したとき
廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。なお、浄化槽を解体し撤去する場合は、必ず最終清掃を行ってください。※最終清掃とは、通常の浄化槽清掃だけでなく、消毒まで行うことをいいます。
[管理者の変更] 浄化槽管理者に変更があったとき(相続、売買、譲渡などを行った場合)
変更した日から30日以内に「浄化槽設置届出事項変更届出書」を提出してください。
問合せ:上下水道工務課
【電話】75-1144
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