令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩壊により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、土地の用途(宅地、森林農地など)にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。
■盛土規制法のポイント
1.「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定します。
2.規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、あらかじめ許可・届出が必要となります。
3.許可を受けるためには法定の安全基準を満たす必要があります。
4.規制区域内の盛土などを行われている土地では土地所有者などが常に安全な状態を維持する必要があります。
■いつから許可・届出が必要?
令和7年度からを予定しています。詳しい日程は、熊本県ホームページなどでお知らせします。
問い合わせ:熊本県土木部建築住宅局建築課
【電話】096-333-2542
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