令和6年10月分の手当から支給対象者の範囲や支給額、支給月が変更になります。
変更内容は以下のとおりです。
※18歳(22歳)年度末…18歳(22歳)到達後最初の3月31日のこと
例えば、子ども4人(0歳、10歳、16歳、21歳)を養育している場合…
手続きが必要な人:現在児童手当を受給していない人で、次に当てはまる人には8月下旬ごろに申請書を郵送します。
・高校生のみを養育している人
・所得上限を超過したことにより受給資格を喪失している人
※養育している子の住民票が市外にある人(別居監護)や、ことし6月以降に本市へ転入した人などには、申請書を郵送しません。ホームページからダウンロードし、郵送または子育て支援課窓口へ持参にて提出してください。
申請期限:10月18日(金)まで[必着]
申請期限を超えた場合、手当の支給月が遅れます。
なお、最終期限の令和7年3月31日を過ぎると、さかのぼって支給ができませんのでご注意ください。
提出先・問い合わせ先:〒865-8501 玉名市岩崎163番地
玉名市役所 子育て支援課児童手当担当
【電話】75-1120
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