■小・中学生の就学援助費制度
経済的理由で就学困難と認められる児童や生徒の保護者を援助します。
対象者:
(1)生活保護の停止、廃止となった人
(2)市民税の非課税や減免または個人事業税、固定資産税の減免を受けている世帯
(3)国民年金保険料や国民健康保険税の減免を受けている世帯
(4)児童扶養手当の受給者
(5)生活福祉資金による貸し付けを受けている人
(6)その他
援助内容:学用品費、修学旅行費、給食費などの費用
申し込み:各学校に備え付けの申請書に記入し、各学校へ提出してください。
※引き続き援助を希望する人も新たに申請が必要です。
問合せ:各学校または教育総務課
【電話】75-1133
■優生(不妊)手術などを受けた皆さまへの補償金
昭和23年から平成8年までの間に、旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた人への補償金制度が始まります。
□補償金
対象者:旧優生保護法に基づく優生手術を受けた人、配偶者(本人や配偶者が亡くなっている場合は遺族)
支給額:
(1)本人:1500万円
(2)配偶者:500万円
□優生手術・人工妊娠中絶一時金
対象者:旧優生保護法に基づく優生手術または人工妊娠中絶を受けた人で現在生存している人
支給額:
優生手術…320万円
人工妊娠中絶…200万円
受け付け:1月17日(金)から
問合せ:熊本県旧優生保護法相談窓口
【電話】096-333-2352
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