2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、原則として、全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。また、建築基準法の改正により、建築確認・検査対象が見直されるなど、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続きなども変更されます。詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
■[都市計画区域外]の木造2階建て住宅などは「建築確認」が必要に!
本市では、右図のように都市計画区域外(横島町・天水町全域、三ツ川)においても、4月1日以降に工事に着手する階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は全て建築確認・検査の対象になります。大規模な修繕・模様替えも同様です。
※詳しくは本紙をご覧ください。
□都市計画区域外
改正前:建築確認 不要
改正後:建築確認 ”必要”
(1) 木造2 階建て
(2) 木造平屋(延べ面積200 平方メートル以上)
問合せ:熊本県土木部建築住宅局建築課
【電話】096-333-1403
<この記事についてアンケートにご協力ください。>