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消費生活QandA

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熊本県玉東町

■第77回のテーマ
「男性も増加!脱毛エステトラブル」

(安しんた君)
数日前、脱毛の広告に「ひげ脱毛が月額1000円」という広告を見たんだけど本当に月額1000円で施術できるの?
(すもっちゃん)
「月額○○円」など低価格の広告をうのみにしてはダメよ。
脱毛エステサロンの体験に行って「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる。」と50万円など高額なコースを進められたりするトラブルが発生しているわ。
(安しんた君)
50万円!!高額なコースを勧められることがあるんだね。
トラブルに遭わないためのポイントを教えて。
(すもっちゃん)
トラブルに遭わないためのポイント!!
(1)「月額○○円」「お試し施術」など低価格の広告をうのみにしない
(2)強引に契約を迫られてもその場で契約しない
(3)クーリングオフできる場合がある
(4)少しでも不安に思ったらすぐに玉名市消費生活センターに相談する
〝契約時のポイント!〞
(1)脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に
(2)長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しよう
(3)必ず契約書面で契約期間・回数と単価を確認しよう

町の消費生活相談窓口(総務課)【電話】85・3111
玉名市消費者生活センター【電話】0968・75・1422

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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