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消費生活QandA

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熊本県玉東町

■第71回のテーマ「新たな手口のヤミ金に注意!」
(安しんた君)
インターネットで「#個人間融資」という言葉を目にしたんだけど、どういう意味なのかな?
(すもっちゃん)
これは、インターネットなどで個人間であることをうたってお金の貸付けを行う際に用いられている言葉ね。こうしたインターネットにおける個人間融資は、様々な犯罪被害やトラブルに巻き込まれるおそれがあるのよ。
(安しんた君)
どんなトラブルに巻き込まれるの?
(すもっちゃん)
(1)法外な利息の支払いを求められる
正規の貸金業者がお金を貸すときの上限金利は年2割(元本10万円未満の場合)です。しかし、個人間融資の場合、「10日で3割」といった法外な利息の支払を求められることがあります。1度でも借りてしまうと、高金利のため返済が難しくなります。
(2)保証金をだまし取られる
保証金などの名目で貸付希望額の一部を前払いで振り込んだ結果、だまし取られるケースがあります。
(3)性的な関係を要求される
利息を免除する代わりなどとして性的な関係を要求されるケースがあります。
(4)個人情報をネットでさらされる
お金を借りる条件として担保代わりに差し出した「運転免許証の画像」や「顔や体の写真」について、返済ができなかった場合などにネットでさらされるケースがあります。

※繰り返しお金の貸付を行うことは、貸金業法の「貸金業」に該当し、金融庁の貸金業登録が必要となる。無登録業者いわゆる「ヤミ金」は刑事罰の対象になる。

町の消費生活相談窓口(総務課)【電話】85・3111
警察【電話】#9110

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