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農地を転用する場合には許可が必要です

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熊本県玉東町

農地を転用する場合には農地法に基づく許可が必要です。しかし、許可を受けないで行う、いわゆる「無断転用」があとを絶ちません。農地所有者をはじめ、開発に携わる人も農地転用許可制度を理解し、法令順守に勤めましょう。
農地転用許可制度の目的:農地法に基づく農地転用許可制度は、食糧供給も基盤である優良農地の確保と、計画的な土地利用確保することを目的としています。
農地転用とは:農地を住宅などの建物敷地、資材置き場、駐車場、山林、太陽光パネルなど、農地以外の用地に変更することです。また、農業用施設や農道・水路などに利用する場合や、一時的に資材置き場などに利用する場合も農地転用になります。
※農業用施設建設や農道の設置などは許可が不要な場合がありますが、届け出は必要です。
手続きの種類:
自分が所有する農地の転用…農地法第4条 許可
転用を目的とした農地の売買・賃借…農地法第5条 許可

許可を受け、農地転用を実施した後には、法務局で地目変更登記を行ってください。
転用許可をすることができない場合:その農地の営農条件や優良性、周辺地域の土地利用状況などの理由により許可が出ない場合がありますので、詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
無断転用した場合の罰則:許可なく農地を転用した場合は、工事の中止や原状回復などの命令がされるほか、場合によっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が課せられることがあります。
無断転用している人は、無断転用が是正されない限り、農地法の許可を受けることができなくなります。

問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】85・3180

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