乗用装置のある小型特殊自動車は公道の走行の有無にかかわらず、軽自動車税(種別割)申告が必要です。小型特殊自動車を所有している人は、役場税務課で申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
※上記の要件を満たさないものは、固定資産税(償却資産)の対象になります。
◆申告手続きに必要なもの
・車名、車台番号など(申告書記入に必要なため、事前にご確認ください)
・販売証明書または譲渡証明書
◆よくある質問
Q1.公道を走らないのにナンバープレートが必要なの?
A1.軽自動車税(種別割)は所有していることに対して課税される税金です。公道の走行の有無は無関係のため、所有している人は必ず申告をお願いします。
Q2.車両を買い替えたときは、前のナンバープレートを使い回してもいいの?
A2.車両を買い替えたときは、ナンバープレートも取りかえる必要があります。前の車両のナンバープレートを返還し、新しい車両の申告手続きをしてください。
Q3.もし軽自動車税(種別割)申告を申告しないとどうなるの?
A3.正当な理由なく申告などをしなかった場合は、玉東町税条例に基づき、10万円以下の過料が科せられます。
問い合わせ先:税務課
【電話】85・3184
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