「重要土地等調査法」に基づき、内閣府では、防衛関係施設などの周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島などの区域内を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとしています。玉東町については、12月11日に一部の区域を「注視区域」として指定し、1月15日に施行する予定です。施行日以降、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設の機能を阻害する行為が行われることを防止するため、内閣府が区域内の土地・建物に関する調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
◆注視区域
防衛関係施設「三の岳無線中継所」の周囲おおむね1,000mの区域内
問い合わせ先:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570・001・125(平日9:30~17:30)
【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
又は「内閣府 重要土地」で検索
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