令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正に伴い一部変更が行われます。
■制度改正(拡充)の比較表
■制度改正に伴い手続きが必要な人
・現行制度の所得制限により児童手当(特例給付)が支給されていない人
・高校生年代のみのお子様を養育している人
・大学生年代のお子様に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上のお子様を養育している人
※制度改正に伴う手続きについて詳しい内容はホームページに掲載していますので、対象と思われる人は必ずご覧ください。
問い合わせ先:保健こども課
【電話】85・3135
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