令和7年4月から保育所などに入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
■変更のポイント
▽これまで
保育所などの利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認
▽令和7年4月から
これまでの確認に加え、保育所などの利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
令和7年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所などの利用申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所などの利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写しをとって保管してください。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか下記までお問い合わせください。
問い合わせ先:ハローワーク玉名
【電話】72・8609
<この記事についてアンケートにご協力ください。>