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牛・豚・馬・山羊・いのしし・鶏などの飼養者は定期報告が必要です!

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熊本県玉東町

家畜伝染病予防法により、家畜・家きんの飼養者は飼養状況および飼養衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられています。
同様に、小規模所有者も、毎年1回の報告が必要となります。該当者は2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数を定期報告書に記入し、令和6年2月9日(金)までに産業振興課へ提出するようお願いします。
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者のことです。

1 牛・水牛・馬・ポニーの場合…各1頭
2 めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿の場合…各5頭以下
3 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合…各99羽以下
4 だちょう、エミューの場合…9羽以下
※上記頭羽数より多くの家畜・家きんの所有者には、町から報告用紙が送付されますので速やかに報告してください。
ただし、ハトやインコなどの飼養については、報告の必要はありません。

問い合わせ先:産業振興課
【電話】85・3113

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