軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。すでに軽自動車が手元にない場合でも、4月1日までに廃車や名義変更の手続きをしていないと引き続き課税されますので、廃車・名義変更がある場合は早めの手続きをお願いします。
◆廃車に関するよくある質問
Q.長年乗っていない原付バイクがあるので廃車にしたい。
A.軽自動車税(種別割)は軽自動車を所有することに対して課税されるため、乗っていないことを理由に廃車にすることはできません。廃棄や譲渡が決まったら、廃車手続きをしてください。
Q.廃車手続きをしたいがナンバープレートを紛失してしまった。
A.警察署などへの届け出が必要な場合もありますので、詳しくは各手続き先にお尋ねください。
問い合わせ先:税務課
【電話】85・3184
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