森林環境税は、森林の整備とその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税の均等割と併せて年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
個人町民税・県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から令和5年度まで均等割に年額1,000円(町500円、県500円)が上乗せされておりましたが、この臨時的措置は終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
問い合わせ先:玉東町役場税務課
【電話】85・3184
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