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消費生活QandA

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熊本県玉東町

■第84回のテーマ
賃貸住宅―原状回復―

(すもっちゃん)
今日は賃貸住宅(アパート)の原状回復の話をするわね。
原状回復の考え方は、『借主の不注意による消耗は借主が修繕費を負担するけど、通常の使用による消耗や年数が経ったことによる自然消耗の修繕費用は、月々の賃借料に含まれているもので、借主に原状回復の義務はない。』とされているわ。だから、入居前に使用前の写真等をとっておくといいわね。

(安しんた君)
原状回復は、借主が入居当時の状態に戻すことじゃないんだね。
それに入居前に記録(証明)を残すことで、原状回復費用のトラブルを防止することができるね。

(すもっちゃん)
退去時に立ち合いをして、家主から原状回復費用の請求があった時は、書面で説明を求めるといいわ。何に修理費用がかかったのか内訳を明確にして、きちんと理解・納得した上で支払うことが大切よ。
契約前に気を付けることは…
1.貸主と基本的な費用の確認をする
2.契約書の内容を確認する
3.入居前には立会いのもと、自分の目で物件確認や写真撮影等、記録を残し入居前の傷などを証明しておくの3つよ!
困った時は支払う前に消費生活相談窓口に相談するといいわ。

町の消費生活相談窓口(総務課)【電話】85・3111
玉名市消費者生活センター【電話】0968・75・1422

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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