65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険制度の安定した運営を確保するため、必要な介護サービス費用の見込みなどをもとに、3年毎に見直しを行っています。
令和6年度から8年度の介護保険料は下記のとおりです。
■65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の改定ポイント
(1)保険料基準額の見直し
基準年額70,800円から74,400円(基準月額5,900円から6,200円)に改定
(2)保険料算定基準の改定
保険料算定の所得段階を9段階から13段階に細分化するとともに第9期介護保険事業計画における第1号保険料の基準所得金額については、国が示す基準に基づき改定
◇介護保険料段階一覧表
※課税年金収入額とは国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。
遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。
※合計所得金額とは年金や給与などの収入金額からそれぞれの必要経費に相当する金額を控除した所得金額の合計額です。長期譲渡所得および短期譲渡所得がある場合は、特別控除額を控除した所得金額です。
問い合わせ先:
保険料に関すること…税務課【電話】85・3184
保険制度に関すること…福祉課【電話】85・3136
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