「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」および「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新の手続き等のお知らせ
■現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」(クリーム色)・「限度額適用認定証」(桃色)をお持ちの人
令和6年7月31日で有効期限が切れますので、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」(浅葱色)または「限度額適用認定証」(桃色)を7月中に郵送します。8月1日からご使用ください。
■新しく申請が必要な人
所得区分が低所得者I・IIの人および現役並み所得者I・IIの人で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額証」という)または「限度額適用認定証」(以下「限度証」という)をお持ちでない人は、外来および入院で受診される際に利用できますので、町民生活課に申請してください。
■マイナンバーカード
事前に利用手続きをすませたものを利用すれば、減額証や限度証の申請がなくても自己負担限度額までの支払いとなります。(長期に入院されている場合の届出は必要です)
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類
■入院・外来時の自己負担限度額
(※1)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた月が4回以上あった場合、<>内の金額となります。
(※2)低所得者IIとは、世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者I以外の人)。
(※3)低所得者Iとは、世帯の全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の人。
(年金の公的年金等控除額を80万円、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を控除して計算)。
問い合わせ先:町民生活課
【電話】85・3183
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