■樹木の管理について
道路や歩道への枝の張り出しや倒木は、歩行者や自動車などの通行に支障となり、事故の発生となる場合があります。歩行者および自動車などの通行時の安全確保のため樹木の管理に御協力をお願いいたします。
また、緊急を要するような伐採・倒木の撤去などにおきましては管理者で対応する場合がございますので、ご理解をよろしくお願いいたします。
なお、樹木の倒木などが原因で歩行者や自動車などに損害が発生した場合、被害者から、樹木所有者の管理責任を問われることがあります。
■道路の側溝などの破損について
道路舗装などの陥没やひび割れ・側溝の異常など発見された場合には、建設課までご連絡をよろしくお願いいたします。
■道路への汚損について
農作業などのあと道路上に土砂などの落下物は通行への障害となり、特に二輪車など転倒につながる重大な事故発生の恐れがあります。このような場合、速やかに清掃をよろしくお願いいたします。
道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められておりますので、建築限界にはみ出した(図上の通行障害部の)樹木などの伐採にご協力お願いします。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■支障となる例
(1)道路・歩道へ樹木・竹林などが張り出している。
(2)枯れ木・竹、折れ木・竹などにより通行障害がある。(または、その恐れがある)
(3)竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある)
(4)雑草が道路上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。
問い合わせ先:建設課
【電話】85・3112
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