最近、猫による苦情や相談が多く寄せられており、住民の人が非常に困っておられます。
飼い主であるなしにかかわらず屋外でむやみに餌を与えると、ほとんどの場合ご近所とのトラブルの原因になります。餌を与えるという楽しみだけを味わって、周りに迷惑をかけるのはやめましょう。
■餌をあげると責任が発生します
餌を与えたことによって集まった猫が周囲へ迷惑をかけた場合、飼い主でなくても餌を与えた人物が責任を取ることになっています。「飼い主じゃないから」「野良猫だから」は通用しません。(動物の愛護および管理に関する法律第25条)
さらに、改善が見られない際には50万円以下の罰金が発生する場合があります。
■野良猫の捕獲について
野良猫の被害を受けている人から捕獲・駆除の依頼を受ける場合がありますが、猫は動物愛護の観点から、保健所や役場で捕獲・駆除することはできません。自己防衛していただき、家や庭などに近寄らせないといった対策を行ってください。
過度な対策(暴行・毒を盛る)や動物を捨てる(遺棄)ことは犯罪です。絶対にしないでください。
問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113
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