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令和4年度 球磨村決算報告(2)

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熊本県球磨村

■財政健全化比率及び資金不足比率を公表します
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、地方公共団体は健全化判断比率及び資金不足比率を公表することになっています。これらの比率は、財政状況を明らかにし、必要な場合は早期改善を促すために算定するもので、比率のいずれかが基準以上となった団体は財政健全化計画や財政再生計画、経営健全化計画の策定が義務付けられています。村の令和4年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率は、以下のとおり基準を下回る結果となりました。今後も健全な財政運営に努めます。

○算定した財政指標の内容
1)健全化判断比率
(1)実質赤字比率…一般会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
(2)連結実質赤字比率…一般会計及び特別会計(国保・介護・後期高齢・簡易水道)の会計を合算した実質赤字の標準財政規模に対する比率
(3)実質公債費比率…一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率(3カ年平均)
(4)将来負担比率…一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

2)資金不足比率
公営企業会計ごとの資金不足額の事業規模に対する比率
※標準財政規模とは、地方自治体の一般財源(使い道を限定されないお金)の標準的な大きさを示す指標
(令和4年度:24億1,536万4千円)

■健全化判断比率

※早期健全化基準…財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準
※財政再生基準……財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準

■資金不足比率

※経営健全化基準…自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準

問い合わせ:総務課 総務係
【電話】32-1111

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