■森林環境税とは
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税(村・県民税)均等割と併せて1人あたり年額1,000円を市町村が課税・徴収し、その税収の全額を森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与します。
■森林環境譲与税の使い道
市町村においては「森林整備およびその促進に関する費用」として、間伐、人材育成・担い手確保、木材利用促進、普及啓発などに活用されます。
■令和6年度以降の個人住民税均等割・森林環境税の税額
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に1人あたり1,000円が引き上げられ、課税・徴収していました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
※県民税には、水とみどりの森づくり税500円が含まれます。
※森林環境税は、原則として住民税が非課税の人には課税しません。
問い合わせ:税務住民課 税務係
【電話】32-1113
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