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選挙における郵便投票制度

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熊本県球磨村

■郵便などによる不在者投票の対象者
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある人または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人については、自宅で投票用紙に記入し、郵送で送付する郵便投票制度を利用できます。
なお、この制度を利用するためには、事前に選挙管理委員会への郵便投票が可能な者である証明書の発行申請が必要となり、発行された証明書を用いて選挙時に郵便投票用紙を請求することとなります。証明書の発行には多少時間がかかりますので、選挙直前ではなく余裕を持って申請を行ってください。

※手帳の記載では、該当するかどうか分からない時は、選挙管理委員会に問い合わせください。

■郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者
自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある人は、証明書発行時に申請する代理記載人による代筆での郵便投票が可能です。

(1)証明書の交付申請
※手帳写しなどを添付
選挙人→選挙管理委員会

(2)証明書交付
選挙人←選挙管理委員会

問い合わせ:球磨村選挙管理員会
【電話】32-1111

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