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自治体の皆さまへ

国民健康保険被保険者の皆さんへ・後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

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熊本県球磨村

【国民健康保険被保険者の皆さんへ】
◆8月1日から保険証が新しく変わります
○「国民健康保険被保険者証(保険証)」の更新
国民健康保険の対象者には、新しい保険証(有効期限が令和6年7月31日)を簡易書留で郵送します。
古い保険証(有効期限が7月31日)は税務住民課へ返却するか、自分で廃棄してください。

○「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
国民健康保険限度額適用認定証と国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日 までです。8月1日以降も必要な人は再申請が必要になります。

【後期高齢者医療被保険者の皆さんへ】
◆「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」の更新
現在お持ちの保険証(薄青色)の有効期限は、7月31までとなっています。
新しい保険証(薄黄色)は、7月中に簡易書留で郵送しますので、8月1日からは新しい保険証をお使いください。新しい保険証に記載してある自己負担割合は、令和5年度の住民税課税標準額をもとに判定しています。
なお、現在お持ちの保険証(薄青色)は、8月1日以降に税務住民課へ返却するか、自分で廃棄してください。
※個人情報が分からないようにして処分してください。

※新しい保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄がありますので、臓器提供の意思表示をする際は、ボールペンで記入してください。

浅葱色(薄青色):R5.7.31まで
クリーム色(薄黄色):R5.8.1から

◆「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」と「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新
○現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」(薄青色)・「限度額適用認定証」(桃色)をお持ちの人
7月31日で有効期限が切れますので、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」(クリーム色)または「限度額適用認定証」(桃色)を7月中に郵送します。8月1日からご使用ください。

○新しく申請が必要な人
所得区分が低所得者I・IIの人および現役並み所得者I・IIの人で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちでない人は、外来と入院で受診する際に利用できますので、税務住民課に申請してください。
必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類

○入院・外来時の自己負担限度額および入院時の食事代

・入院時の食事代について、療養病床に入院する場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
(※1)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた月が4回以上あった場合、カッコ内の金額となります。
(※2)低所得者IIとは、世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)。
(※3)低所得者Iとは、世帯の全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の人。
(年金の所得控除額を80万円、給与所得がある場合は給与所得金額から10万円を控除して計算)

問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113

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