この条例は、令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けた区域において、新たな災害から住民の皆さんの安全を確保することを目的としていおり、建築基準法の規定に基づいて災害危険区域の指定を行うものです。条例の概要は次のとおりです。
■災害危険区域における建築制限
(1)制限を受ける建物用途
住宅など(住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿など常時住居の用に供するもの)
病院など(病院、診療所、児童福祉施設など)
ホテルなど(ホテル、旅館など)
(2)制限を受ける室用途
就寝室(住宅など…寝室、病院など…病室、就寝室、ホテルなど…客室 など)
■災害危険区域における建築制限のイメージ
・敷地のかさ上げ
・災害危険設定水位以下を就寝室としない
・災害危険設定水位以下をピロティとする
・制限を受ける床面を、災害危険設定水位より高くしなければなりません。
⇒敷地のかさ上げを行う、就寝室以外の室として利用する、ピロティを設けるなど
・病院など、ホテルなどについては、敷地のかさ上げ以外で対応する場合、災害危険設定水位以下の部分の主要構造 部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造とする必要があります。
※宅地かさ上げ事業でかさ上げを行った土地は、上記図(1)(本紙参照)のようになりますので、制限はかかりません。
※災害危険設定水位は、地区ごとに東京湾中等潮位を基準として定めます。(例…中園地区-84.47メートル)
■必要な手続き
災害危険区域が指定された地区内で建物を建てる前には、上記の制限が守られているかどうかを確認するため、認定を受ける必要がありますので、建設課復興整備係までお問い合わせください。
■災害危険区域の指定予定地区
中園・友尻・宮園・池下・淋・大坂間・鵜口・和田・堤岩戸・神瀬一区・神瀬二区・木屋角・多武除
※地区ごとに順次指定していきます。
問い合わせ:建設課 復興整備係
【電話】32-1116
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