贈らない・求めない・受け取らない
■政治家の寄附禁止の対象例
・落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞いなど
・お歳暮・お年賀など
・結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝など
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
年末年始は、お歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝いごとをする機会の多いシーズンです。
この機会に改めて、きれいな政治・お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない・求めない・受け取らない)のご理解をお願いします。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも公職選挙法により禁止されています。
■次の行為が禁止されています
(1)政治家の寄附禁止
政治家が選挙区内の人に対して寄附することは、その時期や名義などにかかわらず、罰則をもって禁止されています。
政治家以外の人が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家への寄附の勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫したり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
(3)政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が推測できるような方法で寄附をすることは禁止されています。選挙に関して寄附をすると処罰されます。
(4)政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会)が、選挙区内の人に対して、後援団体の設立目的で行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義に関わらず処罰されます。
※詳細は総務省ホームページ(なるほど選挙「寄附の禁止」)をご覧ください。
問い合わせ:球磨村選挙管理委員会
【電話】32-1111
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