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自治体の皆さまへ

犬を飼い始めたら きちんと登録をしてあなたの家族に!

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熊本県球磨村

◆1 登録・狂犬病予防注射について
狂犬病予防法に基づき、生後90日以上の犬を飼われる人は、犬を取得した日から30日以内に犬の登録が義務づけられています。また、狂犬病予防注射も年1回必ず受けさせることとなります。

◆2 マイクロチップ装着の義務化について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ(以下MC)装着などが義務付けられました。
犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬の登録を受けることが義務付けられていますが、飼い犬にMCを装着し、国の指定登録機関にMC情報を登録・変更登録することにより、国から村に情報が通知され、村ではこれらの情報を基に登録を行うため、犬の所有者は役場での手続きが原則不要となります。
※変更登録ではなく新規登録の場合等、手数料が発生することがありますが、都度ご案内します。

○以前の登録

○現在の登録

◆3 球磨村へ飼い犬の登録申請がお済みでない人

問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113

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