文字サイズ
自治体の皆さまへ

盛土などの行為には許可・届出が必要となります

11/34

熊本県球磨村

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地など)にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。

■盛土規制法のポイント
(1)「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を指定します。
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、あらかじめ許可・届出が必要となります。
(3)許可を受けるためには法定の安全基準を満たす必要があります。
(4)規制区域内の盛土などが行われている土地では土地所有者などが常に安全な状態を維持する必要があります。

詳しくは、熊本県ホームページをご覧ください。

問い合わせ:熊本県土木部建築住宅局建築課
【電話】096-333-2542

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU