マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたもの
◆メリット1…医療情報の共有化で質の良い医療が受けられます!!
マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤・診療情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。
今飲んでいるお薬はありますか?
なんだっけ…
→他院で処方されているので当院での処方は必要ないですね
よかった!
体に負担のかかる重複処方のリスクを回避できる
◆メリット2…手続きなしで高額な窓口負担が不要に!!
マイナ保険証を使って受診すると、限度額適用認定証が無くても、高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の支払いが不要となります。手続きは必要ありません。
突然の入院だったから…
えっ!?限度額適用認定証持ってないの!?
→マイナンバーカードだと限度額が分かるんです!
よかった!
自己負担額が即時に減額される
◆メリット3…就職・転職・引越し・結婚などしても保険証として使える!!
新しい医療保険者への手続きが済んでいれば、マイナンバーカードでそのまま受診することができます。
また、保険証の更新も不要になります。
忙しいのに手続きに行かなきゃ!
→マイナンバーカードを持っておけば安心!
間違いや更新の手間が無くなる!
◆12月2日以降の有効期限の保険証をお持ちの人
マイナ保険証の有無にかかわらず、保険証に記載の有効期限まで使用ができます。
なお、転職などで保険者が変わった場合や、12月2日以降に転居などで保険証の券面情報が変わった場合、紙の保険証は使えなくなります。
12月2日現行の保険証廃止(交付・再発行)
・現行の保険証→移行期間
廃止後も、保険証の有効期限までは現行の保険証が利用可能です。
・マイナ保険証
12月2日以降、マイナ保険証を所有していない人には、「資格確認書」を交付する予定です。
◆マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするための手続きは?
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするためには、「保険証利用の登録」を行う必要があります。ご利用の予定がなくても、早めに利用登録を行ってください。
問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113
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