受付期間:11月11日(月)~12月13日(金)
※ただし、土曜、日曜、祝日を除きます。
入所要件:児童の保護者が次のいずれかに該当し、当該児童を保育することができないと認められ、同居の親族その他の者も、当該児童を保育することができないと認められる場合。
(1)ひと月に、48時間以上の労働をしていること
(2)妊娠中か出産後間がないこと
(3)病気やけが、精神、身体に障害があること
(4)長期の病気や精神、身体に障害がある同居の親族を常時介護していること
(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること
(6)求職活動を行っていること
(7)就学していること
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業をする場合に、入所を希望する子ども以外の就学前の子どもが、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業を利用する必要があること
(10)その他村長が認める事項
保育料の決定:保育料は、各家庭の前年分の所得税、前年度の市町村民税を基礎として算定し階層を決定します。ただし、幼児教育・保育の無償化に伴い村内に居住し村内保育所に通う全ての園児の保育料は、無償となります。
入所定員:
・渡保育園 40人
・こがね保育園 30人
入所申し込みの受付:保健福祉課、村内各保育所
※広域入所(村外への保育所入所)と新規入所は、保健福祉課で受け付けます。
申し込み方法:次の書類を添えて申し込んでください。各書類は保健福祉課か村内各保育所で受け取ってください。広域入所(村外への保育所入所)も同じ申し込み方法です。
・新規入所を希望する場合
(1)施設利用申請書
(2)求職中の人は、父母の就労証明書か就労予定確約書
(3)自営業の場合は、自営業従事証明書か確定申告書の写し
(4)父母か同居の家族(入所申込み児童を含む)が病気や身体・精神障害者などの場合は、医師の診断書か手帳の写しなど
(5)同居の家族を病気などで介護・看護している場合は、介護・看護による証明書
(6)母親が出産前後の場合は、その経過が分かる母子健康手帳の写し
・継続入所の場合
(1)現況届兼施設利用申込書
(2)~(6)については、新規入所希望時と同じ
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1112
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