障害者等福祉手当には次の3つの種類があります。
■特別障害者手当
身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活で常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の人に対して支給されます。
ただし、身体障害者福祉法などに定める施設に入所している人、病院または診療所に3カ月を超えて入院している人には支給されません。
月額:28,840円
(所得による支給制限があります)
・2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給。
・障害の状態は、原則として診断書を提出していただき、審査することになります。
■障害児福祉手当
身体または知的・精神に重度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の在宅の人に対し支給されます。
ただし、児童福祉法などに定める施設に入所しているか、または障害を支給事由とする給付(障害年金など)で政令で定めるものを受給している人には、支給されません。
月額:15,690円
(所得による支給制限があります)
・2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3カ月分を支給。
・障害の状態は、原則として診断書を提出していただき、審査することになります。
■特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障害がある児童を養育している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。
ただし、対象児童が児童福祉施設などの施設に入所している場合や、障害を支給事由とする年金を受給している場合は支給されません。
1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円
(所得による支給制限があります)
・障害の状態は、原則として診断書を提出していただき、審査することになります。
※月額は令和6年度の金額です
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1112
<この記事についてアンケートにご協力ください。>