文字サイズ
自治体の皆さまへ

生活関連 情報の窓口~お知らせ

16/36

熊本県球磨村

■旧渡小学校グラウンド利用申請
4月1日(月)から、旧渡小学校グラウンドの利用申請場所が、総務課へ変更になります。
※3月31日(日)までは教育委員会へ申請してください。

問い合わせ:総務課 管財係
【電話】32-1111

■マイナンバーカード休日窓口
予約制によるマイナンバーカード休日窓口を行います。休日窓口日の3日前までにご予約ください。
期日:4月28日(日)
時間:午前9時~正午
場所:役場2階 税務住民課

問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113

■災害弔慰金の支給
災害弔慰金は、令和2年7月豪雨災害による直接的被害で死亡された人と、その後の避難生活での体調悪化など、間接的な原因で死亡(災害関連死)された人のご遺族に支給されます。
災害関連死については、ご遺族からの聞き取りなど詳細な調査が必要となりますので、災害関連死と思われるご遺族の人は事前連絡のうえ、ご相談ください。
※災害関連死の認定にはかなりの時間を要します。
認定された場合
受給者:配偶者、子、父母、孫、祖父母
※いずれにも該当しない場合は、兄弟姉妹(死亡当時に同居又は生計同一の場合に限る)
支給額:
・生計維持者の場合 500万円
・その他の場合 250万円

問い合わせ:保健福祉課福祉係
【電話】32-1112

■4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
20歳未満の人が飲酒をした場合には、脳障害などの「身体的影響」、精神的成長や心理的発達の停止などの「精神影響」および「社会的影響」があるといわれています。
日本では、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」により、20歳未満の人の飲酒が禁止されています。違反した場合の罰則は、飲酒をした20歳未満の人本人ではなく、親や20歳未満の人が自ら飲酒することを知りながらお酒を販売・提供した販売業者などに対して課されます。
社会全体の責務として、20歳未満の人の飲酒の未然防止を積極的に図っていく必要があり、国税庁を含む関係省庁は毎年4月を「20歳未満飲酒防止強調月間」として、全国的な啓発活動を行っています。

問い合わせ:熊本国税局酒税課
【電話】096-354-6171

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU