・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・4月1日より前に、相続した不動産も義務化の対象になります。
・正当な理由がなく、相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
・相続登記について、登録免許税が免税される場合があります。
・登記の手続きは、専門家である司法書士へ依頼することもご検討ください。
問い合わせ:熊本地方法務局総務課
【電話】096-364-2146
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