家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者:中学校・義務教育学校後期課程修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)にある児童を養育している人に支給します。
※所得制限により、受給できない場合があります。
支給額:
※受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
現況届:毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件を満たしているのかを確認します。原則、「現況届」の提出は不要ですが、次の場合に該当する人は、「現況届」の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が村内と異なる人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、村から提出の案内があった人
詳しくは、村公式ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1112
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