■浄化槽設置の皆さんへ
浄化槽設置者の皆さんには、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つが義務づけられています。
(1)保守点検
機器の点検・調整・修理や消毒剤の補給
(2)清掃
浄化槽内にたまった汚泥などの引き抜きや機器類の洗浄
(3)法定検査
トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽の維持管理が適切に行われ、浄化槽の保守点検と清掃がきちんと行われているかを確認
法定検査は熊本県が指定した検査機関(公益社団法人熊本県浄化槽協会)が行います。保守点検や清掃を行っていても、法定検査は法により義務づけられているため、必ず検査を受けてください。
※詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ:
建設課 管理係【電話】32-1116
公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
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