■だれもが どれも 選べる社会に
令和6年度男女共同参画週間キャッチフレーズ
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。
(男女共同参画社会基本法第2条より)
■男女共同参画社会を実現するための5本柱(男女共同参画社会基本法)
(内閣府男女共同参画ホームページより)
(1)男女の人権の尊重
男女としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する。
(2)政策等の立案と決定への共同参画
男女としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する。
(3)家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動などができるようにする。
(4)社会における制度または慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える。
(5)国際的協調
男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む。
「あの仕事(役割)をやってみたかったな」と思ったことはありませんか?性別に関わらず、意欲に応じて家庭も社会も支えあうことが、個人の生きがいや社会の発展につながります。
問い合わせ:教育委員会 社会教育係
【電話】32-1117
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