浄化槽管理者が変更になったときは、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。家族や親族の住宅で、浄化槽管理者が変更している場合は提出をお願いします。
■注意が必要なケース
・居住者の長期不在(入院など)で役場や業者との連絡が取れない
・居住者の死亡後に手続きが行われていない
・別荘や中古住宅、空き家などで出入りが少ない など
管理者不明の浄化槽は、周囲の環境悪化や近隣住宅に迷惑をかける恐れがありますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ:建設課 管理係
【電話】32-1116
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