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人権の広場

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熊本県球磨村

■住居を失うとは…(ホームレスの人権)
ホームレスは、公園、河川敷などを起居の場として日常生活を営んでいる人々のことですが、近年は知人宅やネットカフェなどを転々としている若者など(一定の住居を持たない生活困窮者)のことも問題になっています。
住居を失うことで、
(1)生存的危機
外で寝る、食べられない など
(2)社会的危機
現住所がないと、様々な行政手続きが申請できない、就職困難(生活のための収入が得られない)、社会活動が制限される
(3)関係的危機
社会的孤立が進む(一定の所に暮らすことが社会参加の前提)、人間関係が作られにくく、社会的信頼が得られないなど、自立の意思がありながら、健康で文化的な生活を送ることができない状況にあります。また、中には苦情や嫌がらせなどが発生している状況も見られます。
県では、ホームレスに対して宿泊場所の供与などを行い、自立し、安定した生活を営めるよう支援しています。
自ら望んでホームレスになっているわけではありません。偏見や固定的なイメージでホームレスを排除するのではなく、誰もが関わりのある社会的な問題として捉えることが大切です。

参考:人権研修テキスト(人権全般編)
熊本県 人権同和政策課
人権尊重のまちづくりをめざして
熊本県教育委員会

問い合わせ:教育委員会 社会教育係
【電話】32-1117

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