ひとり親家庭の父または母と児童(父母のいない家庭は児童のみ)が保険診療した医療費の一部負担金を助成します。
・父または母…
20歳未満の子を扶養している人
・児童…
満18歳になって最初の3月31日まで
※所得が一定の所得額以上ある場合は、助成を受けることができない場合があります。
助成の内容:一部負担金の3分の2
申請の手続き:医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。
資格喪失届の提出:転出などにより受給資格がなくなった場合は、「資格喪失届」の提出が必要になります。
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1112
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