父母の離婚などにより、父母のいずれか一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童の生活の安定と、自立のために手当を支給する制度です。
対象者:対象となる児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または障害(国民年金の1・2級障害)のある児童が20歳に達する月まで。
・児童が児童福祉施設に入所している場合や、公的年金などの給付を受ける場合は支給されないことがあります。
・所得制限により受給できない場合があります。
支給方法:支給対象月の前月分までを、指定された金融機関の口座へ振り込みます。
(支給対象月…1月、3月、5月、7月、9月、11月)
資格喪失届の提出:手当を受けている人が結婚した時(事実婚を含む)、支給対象児童を監護(監督し保護すること)または養育しなくなった時などは、手当を受ける資格がなくなるため、「資格喪失届」の提出が必要です。提出が遅れたり、提出しなかった場合は、手当を返還しなければなりません。
■現況届を提出してください
現況届:現況届は、所得額と受給資格を確認するために毎年提出していただくものです。提出がない場合は、受給資格がなくなる場合もありますので、必ず期限内に提出をお願いします。
受付期限:8月30日(金)まで(土・日・祝日は除く)
※担当者が不在の場合がありますので、事前の連絡をお願いします。
必要な物:
・現況届
・養育費等に係る申告書
・委任状
・確認書(県提出用、本人保管用)
・印鑑
・同居者一覧
・児童扶養手当証書(令和5年度分)
・健康保険証(受給者と対象児童の記載があるもの)
※その他にも、該当者によって追加で必要なものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】32-1112
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