■野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています
ごみを適正な焼却施設を用いずに燃やすことを野焼きといいます。
野焼きの煙は、ダイオキシンなどの有害物質を発生させるだけではなく、周辺住民の生活の迷惑にもなりかねません。最悪の場合は、火事になるおそれもあります。ごみは、野焼きせずに決められた収集日に「ゴミステーション」に出しましょう。また、事業所からのごみは、自らの責任において、適正に処理を行なってください。
◆野焼きにあたる禁止行為
地面で直接焼却を行なう場合だけではなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却なども禁止行為に含まれます。一般家庭から出るごみの焼却は、野焼きに該当します。
◆焼却が例外的に認められる場合
(1)廃棄物処理基準に従って行う焼却
(2)国・県や村が河川、道路などの管理を行うために伐採した草木などの焼却
(3)災害の予防・応急対策・復旧のために必要な焼却(災害での応急対策、火災予防訓練など)
(4)風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなど)
(5)農業・林業を営む上で通常行われる焼却(土手・岬焼き・剪定枝の焼却など)
(6)たき火・その他日常生活の焼却であって軽徴なもの(落ち葉の焼却、キャンプファイヤーなど)
◆たとえ例外であっても…
煙に対する感じ方は、人によって違います。例外的に認められている焼却であっても、ご近所の理解を得て迷惑にならないように、風向き・燃やす量・時間などにくれぐれも注意し、必要最小限で行なってください。野焼きは、火災の原因にもなります。焼却時はその場を離れず強風時は極力野焼きを行わないようにしましょう。煙の状況によっては、「火災」と思われ消防署・警察署へ通報される場合があります。
○野焼きの煙によって、周辺住民が迷惑しています
・煙や臭いで窓を開けられない
・臭いで気分が悪くなる
・洗濯物が干せない
・喘息などの病気があり、煙で苦しい
・赤ちゃんがいて煙を吸ってしまうのが心配など、多くの苦情が寄せられています。
問い合わせ:税務住民課 住民保険係
【電話】32-1113
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