(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道通行時は、左側に寄って通行しなければなりません。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
(3)夜間はライトを点灯
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
(4)飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
(5)ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
問い合わせ:総務課 防災係
【電話】32-1138
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