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障がいを理由(とする差別と感じたら窓口へ相談してください

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熊本県相良村

障(しょう)がいを理由(りゆう)とする差別(さべつ)と感(かん)じたら窓口(まどぐち)へ相談(そうだん)してください

障(しょう)がいを理由(りゆう)とする差別(さべつ)をなくすことは、すべての人々(ひとびと)が暮(く)らしやすい社会(しゃかい)づくりに繋(つなが)ります。差別(さべつ)を感(かん)じた時(とき)は遠慮(えんりょ)なく相談(そうだん)してください。

■不当(ふとう)な差別的(さべつてき)取(と)り扱(あつか)いの禁止(きんし)
正当(せいとう)な理由(りゆう)なく、障(しょう)がいを理由(りゆう)としてサービスの提供(ていきょう)を拒否(きょひ)したり、制限(せいげん)したりするなど、障害(しょうがい)のない人(ひと)にはつけない条件(じょうけん)をつけることなどは禁止(きんし)されています。

▽具体的(ぐたいてき)な例(れい)
・視覚障(しかくしょう)がいがある人(ひと)がお店(みせ)に入(はい)ろうとしたら、盲導犬(もうどうけん)を連(つ)れていることを理由(りゆう)に入店(にゅうてん)を断(ことわ)られた。
・保護者(ほごしゃ)や介助者(かいじょしゃ)が一緒(いっしょ)にいないからという理由(りゆう)で入店(にゅうてん)を断(ことわ)られた。
・障(しょう)がい者(しゃ)向(む)けの物件(ぶっけん)はないと言(い)って対応(たいおう)しない。

■合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供(ていきょう)
合理的配慮(ごうりてきはいりょ)は、障害(しょうがい)のある人(ひと)から、社会(しゃかい)の中(なか)にあるバリアを取(と)り除(のぞ)くために何(なん)らかの対応(たいおう)を必要(ひつよう)としているとの意思(いし)が伝(つた)えられたときに、負担(ふたん)が重(おも)すぎない範囲(はんい)で対応(たいおう)することが求(もと)められるものです。その内容(ないよう)は、障害特性(しょうがいとくせい)やそれぞれの場面(ばめん)・状況(じょうきょう)に応(おう)じて様々(さまざま)です。

▽具体的(ぐたいてき)な例(れい)
・意思(いし)を伝(つた)え合(あ)うために筆記用具等(ひっきようぐとう)を使(つか)って筆談(ひつだん)する。
・車(くるま)いすが通(とお)れる幅(はば)の通路(つうろ)にする。
・代筆(だいひつ)をする場合(ばあい)は、その人(ひと)の意思(いし)を十分(じゅうぶん)に確認(かくにん)しながら代筆(だいひつ)する。

■困(こま)ったときは…
不当(ふとう)な差別的(さべつてき)取(と)り扱(あつか)いを受(う)けた、合理的配慮(ごうりてきはいりょ)を提供(ていきょう)してもらえなかったなど、困(こま)ったことがあったらご相談(そうだん)ください。

■相談先(そうだんさき)
・熊本県広域専門相談員(くまもとけんこういきせんもんそうだんいん)(県庁(けんちょう)障(しょう)がい者(しゃ)支援課内(しえんかない))
【電話(でんわ)】096-333-2244
月曜(げつよう)~金曜(きんよう)の午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)5時(じ)(土日(どにち)祝日(しゅくじつ)と年末年始(ねんまつねんし)は休(やす)み)
・保健福祉課福祉係窓口(ほけんふくしかふくしがかりまどぐち)
【電話(でんわ)】0966-35-1032

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